COLUMN3
「予防接種は医療費控除の対象になるのかな」と、疑問をおもちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?こちらでは、川崎・新宿・立川にあるナビタスクリニックが、医療費控除についてご説明いたします。
また、セルフメディケーション税制についてもご紹介いたしますので、予防接種をご希望の方はご確認ください。
医療費控除は、所得控除の一つです。ざっくり言うと、収入がある人は経費などを差し引いた残額が総所得になり、これから所得控除を差し引いて課税総所得金額を計算します(これに税率を掛けたものが算出税額です)。
医療費控除の対象は、治療を目的とする出費だけです。具体的には以下のものがあります。
予防接種は、感染症の予防には有効な手段ですが、上述のように医療費控除の対象となるのは、予防ではなく治療のためのものです。
病気の予防を目的とするもの、美容のためのもの、健康や疲労回復を目的とするものは、基本的に医療費控除の対象外となります。具体的には、以下のものは医療費控除の対象とはなりません。
ただし、例えば旦那さんがB型肝炎になったため、医師の推奨により奥さんがB型肝炎ワクチンを接種した場合など、「B型肝炎患者の治療の一環として不可欠であると認められる場合」には、予防接種でも医療費控除の対象となります。
もっとも、原則的に予防接種の費用は、医療費控除の対象外と考えた方が無難でしょう。
セルフメディケーション税制とは、「健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、その方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品の購入費を年度中に支払った場合は、その購入費用について所得控除を受けることができる」という制度です。
ここで「申告する方が健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている」とは、ざっくり言えば、きちんと健康診断などを受けているかということです。
この「一定の取組」を明らかにする書類の中には、インフルエンザの予防接種や定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)の領収書、または予防接種済証も含まれます。つまり、インフルエンザや高齢者の肺炎球菌ワクチンの領収証は、セルフメディケーション税制の、健康の保持増進や疾病の予防に取り組んだことを示す書類として認められているのです。
その結果、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることを選択した場合は、インフルエンザの予防接種または、定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)なども所得控除の対象になります。
ただし、このセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択した場合、通常の医療費控除を受けることはできません。また、更正の請求、または修正申告で選択を変更することはできません。
川崎で「高齢者に推奨されている予防接種を受けたい」という方は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることを検討してみるのもよいでしょう。川崎・新宿・立川にあるナビタスクリニックは、予防接種に関する不明点にお答えいたします。
医療費控除や、セルフメディケーション税制についてご説明いたしました。川崎・新宿・立川にあるナビタスクリニックは、高齢者や持病がある方の予防接種に関して、ご相談をお伺いしています。
川崎で「高齢者に推奨されている予防接種を受けたい」「持病があるけれど、予防接種はできる?」などのご相談がある方は、ナビタスクリニックへお問い合わせください。高齢者には、インフルエンザ・成人用肺炎球菌ワクチンが推奨されています。持病がある方も、身体の状態によって予防接種が受けられることも多いですので、まずはご相談ください。
法人名 | 医療法人社団 鉄医会 |
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診察科 | 内科・小児科・皮膚科・感染症内科・内分泌代謝科・貧血外来・トラベルクリニック |
診察時間 |
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休診日 | 日曜・祝祭日 |
法人設立 | 2013年2月 |
理事長 | 久住 英二 |
住所 (川崎) |
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