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海外には、日本では馴染みのない危険な病気が数多く存在します。海外への長期出張や派遣前後には、健康診断が必要なことをご存知でしょうか?
そこで、新宿で渡航前外来をお探しの方向けに、健康診断の必要性と、健康診断の主な内容を解説いたします。海外への長期出張や派遣をお考えの企業・団体の方は、どうぞ参考にしてください。
日本では「労働安全衛生規則四十五条の二」において、海外に6カ月以上派遣する者については、海外派遣前後に健康診断を実施することが事業主に義務づけられています。
つまり、日本の省令に従って、事業者は海外に派遣する従業員に、2回の健康診断を実施しなければならないというわけです。
労働安全衛生規則第四十五条の二
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
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事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
出典:電子政府の総合窓口 e-Gov 労働安全衛生規則
健康診断の結果によっては、再検査になるケースもあります。海外渡航の直前に健康診断を受けてしまうと、国内での事後措置ができなくなってしまいますので、海外派遣が決まった段階で、早めに健康診断を実施するようにしてください。新宿で渡航前外来をお探しなら、ナビタスクリニックが相談をお伺いいたします。
海外への長期出張・派遣前後の健康診断には、「必ず実施すべき項目」と「医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目」があります。
必ず実施すべき項目 |
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医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目 |
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なお、上記以外の健康診断を実施してはいけないというわけではなく、特に海外派遣中の従業員の健康状態については、常に気を配る必要があります。日本の規定では、従業員の健康診断を年に1回実施しなければならないとされています(国内勤務)。海外派遣においては、派遣前と派遣後の2回が規定されていますが、例えば海外派遣が数年に及ぶ場合だと、その間の健康診断が疎かになってしまいます。
その他、国内勤務では規定されている「特定業務従事者検診」「特殊健康診断」「過重労働面談」「ストレスチェック」といった検診についても、海外派遣時には国内法での規定はありません。
海外で業務をスムーズに行うためには、まず健康を維持することが重要です。一時帰国中に日本で検査を実施する、信頼できる現地の医療機関で検査を受けられるようにするなど、工夫してください。
渡航前外来をお探しの方向けに、健康診断の必要性と、健康診断の主な内容を解説いたしました。
新宿で渡航前外来をお探しの企業・団体は、ナビタスクリニックへお問い合わせください。新宿のナビタスクリニックは、海外派遣向けの健康診断に対応しております。
集団予防接種や健康面のアドバイスなども可能です。新宿に加えて立川・川崎にもナビタスクリニックはありますので、渡航前外来をお探しの企業・団体はお気軽にご相談ください。
法人名 | 医療法人社団 鉄医会 |
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診察科 | 内科・小児科・皮膚科・女性内科・貧血外来・トラベルクリニック |
診察時間 |
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休診日 | 年末年始 |
法人設立 | 2013年2月 |
理事長 | 久住 英二 |
住所 (新宿) |
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